電子記録債権制度について
電子記録債権制度について
電子記録債権制度は、主に中小企業の事業者の資金調達の円滑化を図る目的で創設された制度で、その経緯は2003年の夏までさかのぼります。
当時は、IT戦略本部決定と言うところまでの動きでしたが、これが電子記録債権制度の礎になっています。
その後、法務省や経産省、金融庁が合同で、電子債権に関する基本的な考え方を示します。
それによって、法制審議会や金融審議会で検討されるようになり、本格的に国を巻き込んでの動きが活発になっていきます。
2007年には、電子記録債権法が成立し、翌年の冬には伝記録債権法が施行されます。
こうして発足したこの制度は、記録原簿を備えて、利用者の請求があった場合に電子記録や債権内容の開示を行う事を主な業務にしています。
分かりやすく言えば、電子記録債権の登記所のような感覚で利用する事が出来ます。
会社としては主業務の大臣の指定を受けている株式会社で、主務官庁への報告や検査が必要な他、その監督を受けている形になります。
取引の安全性はどうなのでしょうか?
電子取引のために、何らかの事情で情報の安全性については不安や心配になる事がありますが、取引の安全性を確保するために、さまざまな取り組みを行っています。
権利内容や、帰属の可視化、善意取得、人的抗弁の切断などをあてがい、その他にも電子記録保証の独立性を重んじるなどして、電子記録債権の取引の安全性を確保しています。
電子記録債権は電子記録債権法に基づいて手続きが進められるので、利用する際にはそのシステムや専門用語はある程度把握しておく必要があります。
分からないままでは、電子記録債権制度自体も理解出来ないままなので、積極的に学ぶ事が必要になります。
また、電子記録債権制度で扱われるのは、金銭債権で、これは手形や債券を電子化したものとは違い、新しい金銭債権として制定されているものだけが取引に利用する事が出来る仕組みになっています。
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