電子記録債権とは何でしょうか?
電子記録債権は、一般で言う手形や指名債権(売掛債権など)の問題点を克服した新しい金銭債権です。
勘違いしないようにしなければならないところとして、これまでの従来の手形や指名債権を電子化したものではないことが挙げられます。
似ているようで別な存在である事を正しく認識しなければならないものです。
電子記録債権の発生や譲渡については、電子債権記録機関の記録原簿に電子記録する必要があります。
それによって効力が発生すると同時に、記録原簿に電子記録する事が効力発生の要件にもなっています。
従来の手形や指名債権(売掛債権)などと違う点は次の通りです。
・従来の手形
作成、交付、保管にコストがかかっていて、紛失や盗難にあうリスクがありました。
また、分割などは出来ない仕組みになっているので、万一の時には扱いにくい部分がありました。
・従来の指名債権(売掛債権)
譲渡対象の債権が存在しない、または二重譲渡のリスクがありました。
譲渡を債務者に対抗するためには、債務者への通知などが必要で手間がかかっていました。
人的抗弁を対抗されるリスクもあり、一筋縄ではいかないケースもありました。
電子記録債権と従来の債権などの大きな違いとは
前述したように従来の手形や指名債権(売掛債権)とは違う、問題点を克服した新しい金銭債権であることには変わりありませんが、具体的には次のようなメリットがあります。
・手形の場合
電子データ送受信によって発生し、譲渡が出来ます。
また記録機関の記録原簿で管理し、従来では不可能だった分割が出来ます。
・指名債権(売掛債権)の場合
電子記録によって再建の存在や帰属を視覚化し、債権の存在や帰属を明確にしています。
通知などの必要はありません。
原則として人的抗弁は切断されます。
電子記録債権は手間を省き、煩わしい手続きも簡素化したものと言う感覚で捉える事が出来るもので、今後の利用に対して期待出来ます。