でんさいで支払不能になったときの流れ
そもそもでんさいで支払不能になると言う事はどういう事なのでしょうか。
支払不能と言うのは、支払期日にでんさいの支払いが行われなかった場合の事を支払不能と言います。
この支払不能になると、でんさいの債務者について支払不能が生じた事やその理由などが全参加金融機関に通知される事になります。
これはもっとわかりやすく言えば、銀行で支払不能な状態になってしまった手形があったとすれば、その情報や理由が自分の利用している金融機関に通知されると言う事です。
そうなると今後の取引にも影響が出て来る事はもちろん、支払不能が6ケ月以内に2回以上発生した時には、上記の通知以外にも債務者には取引停止処分と言うペナルティーが科される事になります。
取引停止処分になると、手形の停止処分に良く似た制度が適用になって、債務者としてのでんさいの利用や、金融機関との間の貸出取引を2年間の間禁止されてしまいます。
この取引停止処分は、一度科されると、次に支払不能を発生させてしまっても、期間が延びる事はありません。
しかし、ペナルティーが科される事には変わりないので、支払不能の状態を出来るだけ避ける事が重要になります。
支払不能になって債権として有効な場合、消滅時効は?
債権者として、でんさいで支払不能を発生させたとします。
その時には前述したような流れでペナルティーを科せられますが、一回で取引停止にはならないので、でんさいを保有する事は出来ます。
そのかわり債権として有効になりますので、手形と同じように消滅時効期間が発生します。
消滅時効期間は手形と同じで3年間となり電子記録保証人に対する消滅時効期間も同じ3年間になります。
場合によっては手形所持人の裏書人に対する消滅時効期間は1年になるので、慎重に確認を行う事が重要になります。
総合的に考えてでんさいでは支払不能を発生させない事が最優先だと言えます。