でんさいの勘定科目の扱いはどうしたら良いでしょうか?
でんさいの勘定科目の扱いは、実は決められています。
でんさいの勘定科目の扱いは電子記録債権または電子記録債務とする事になっています。
これは電子記録債権を示すための科目をもって表示する事に決められているからで、発生記録によって売掛金に関連して電子記録債権を発生させた場合には、振り替える必要があると言う事を示しています。
譲渡記録により当該電子記録債権を譲渡する場合でも保障記録を行っている場合には注記が必要になります。
この実務上の取り扱いは平成21年の4月に決められており、それ以降でんさいを利用する場合はこのように勘定科目の扱いを変更しなければならないとされています。
若干慣れるまでの間は、混同してしまいそうなところがありますが、でんさいが発生したら、または発生させたら、それに該当する勘定科目を電子記録債権に置き換えると考えると良いでしょう。
勘定科目の扱いを取り決めた目的
電子記録債権法が出来てから、それに基づいて、電子記録債権を活用するために、当該会計処理や表示には多数の質問が寄せらた事に起因しています。
電子記録債権とは、その発生や譲渡によって、電子記録を要件とする金銭債権なので、その取引の安全を確保する事はもちろんの事、事業者の資金調達の円滑化を図る観点から制度化されたものです。
従来の手形や指名債権とは似ているようで、異なる性質を持っていて、類型として制度化されたと言う解釈です。
このため、必要と考えられる実務上の取り扱いを明確にしたのが電子記録債権と言う勘定科目と言うわけです。
今後事業を行っている法人や個人事業主の方は、これらの勘定科目について正しく理解する必要があり、それに順応していく事が重要になります。
そうする事で、新しい電子記録債権と言う勘定項目を上手に使い分ける事が出来るようになり、実務上の効率化も進める事が出来るようになります。