でんさいの領収書の扱い方とは?
でんさいで、商品代金を受け取る場合など、領収書を発行した方が良いのかどうか迷う事があります。
実際のところは、領収書については、当事者間の取り決めとされているので、必ずしも領収書を発行しなければならないと言う法律などは存在していません。
つい、商品代金としてでんさいを受け取るとなると現金や振り込みなどのやり取りの経験上、領収書を発行しなければならないような感覚に陥りますが、実際のところは両者の間での取り決めと言う事になるのです。
領収書が必要な場合は、正規の領収書を発行または受け取ると言うスタイルで良いものです。
領収書を発行しない場合、受け取らない場合は、記録事項の開示で対応する事が多くあります。
これは譲渡記録ででんさいを受け取った場合には注意が必要になります。
譲渡記録ででんさいを受け取り、受け取ったでんさいを他の利用者に譲渡する場合では、後々になって譲渡記録が閲覧できなくなる可能性があるからです。
つまりでんさいの所有が自分自身では無くなるとむやみに閲覧が出来なくなる可能性があるのです。
領収書を発行した場合印紙は必要でしょうか?
例えば商品代金をでんさいで受け取った場合に領収書を発行、または受け取ったとします。
結論から言うと領収書に収入印紙を貼る必要はないと言えます。
これは、商品代金として受け取るでんさいは、電子記録債権なので、金銭や有価証券では無いと言う判断がされます。
でんさいを受け取った時に、領収書を発行する場合でも、当該領収書は印紙税法上の課税文書に該当しないと言うメリットがあります。
でんさいで商品代金を受け取り、領収書を発行する場合、「でんさいで受け取った旨」を記載しなければ、印紙税法上の課税文書に該当するようになってしまうので、でんさいにてと言う内容を付け加えなければなりません。
忘れやすい事ですが、これは金額によっては大きな問題になります。