でんさいの分割譲渡をする時の手続きとは
でんさいの分割譲渡は、債権者だけが単独で行う事が出来るものです。
ですが、条件があり、分割した債権については必ず譲渡する必要があると言うのが条件になります。
でんさいを分割しようとする時には、必ず分割記録請求をしなければなりません。
この請求は前述したように、債権者が単独で行う事が出来るもので、分割した債権は必ず譲渡するルールになっています。
分割記録については、譲渡記録と併せて請求される事になります。
それと、発生記録請求時に、10,000円未満の金額は指定する事が出来ません。
同様に分割記録請求時にも10,000円未満の金額は指定する事が出来ないので注意が必要です。
ただし、分割した結果、親債権が10,000円未満になる場合は分割が可能になります。
手続き上、債権者が単独で行わなければならない事と、分割した債権を必ず譲渡しなければならない事は原則としてルールになっているので、必ず守るべき事になります。
でんさいの分割譲渡に制限はあるのでしょうか?
でんさいの分割譲渡に関して、制限と言うのは支払期日の6銀行営業日前から、支払期日から計算をして3銀行営業日を経過する日程までの間は譲渡記録の請求は出来ないと言う仕組みになっています。
また、分割譲渡する際に、分割する子債権は10,000円以上の金額にしなければなりません。
ただし、親債権の債権額が分割譲渡によって10,000円未満になる分割は行う事が出来ます。
その他では、次のようなものがあります。
・でんさいの分割、譲渡には回数の制限はありません。
・でんさいの支払い期日の6銀行営業日前以降は、債権の分割は出来ません。
・口座間送金決済の中止を申し出た債務者は異議申し立てを行うとその効力が発生している間や手続きが完了するまでの間は譲渡記録の請求は出来ません。
こうした制限やルールがあるので、しっかりと期日を確認して分割譲渡を行う必要があり、ルールを守る事を原則としなくてはなりません。