でんさいを相殺する場合はどんな例があるでしょうか?
でんさいでは、債権者が支払期日にでんさいの支払いをしなければなりません。
しかし、場合によっては支払いがされない事があります。
そう言った場合には買掛金等の反対債権と相殺する事が出来ます。
通常の相殺と同じように、買掛金の期限の利益を自分で放棄する事によって相殺する事が出来ます。
支払等記録は、自分で請求を行うか、相殺の相手方の請求に対して承諾すれば行う事が出来ます。
少し難しく感じる方もいると思いますが、簡単に言えば電子記録債権の相殺には、法律での定めは特にないので、でんさいを自動債権にする相殺は、買掛金の期限の利益を自分から放棄する事で相殺適状とする事が出来ます。
相殺後は、でんさいが証明している事を電子記録に反映させる必要があるので、支払い糖記録を請求する事が望ましい、必要になると言う事です。
その他の事例は?
でんさいの債権者が、売掛金の債権が支払われなかった事によって、支払期日未到来のでんさいと相殺をしたいとします。
この場合には、でんさいの期限の利益について自ら放棄する事で原則可能ですが、場合によっては一部の相殺が出来ない事があるのが現状です。
これは、前述した例のように、支払期日未到来のでんさいを受働債権として相殺できますが、この場合には期限の利益を自ら放棄する必要があります。
しかし、支払期日前のでんさいの債権金額の一部の支払いは、業務規程で制限されているので、でんさいの債権金額が売掛金の金額よりも大きい場合は、その一部を相殺する事が出来ないと言う事になります。
でんさいを受働債権とする場合で、相殺する時には相殺後の支払等記録の請求手続きには、債権者による承諾や債権者による請求が必要になるので、注意が必要になります。
また、オンラインで出来る手続きとそうではない手続きがありますので、事前に分かっている事であれば、問い合わせをして確認する事が無難でしょう。