譲渡担保とは?
債務者が債務を履行する事が出来ない時に、担保とした物を債権者に無償で譲り渡す事を譲渡担保と言います。
この譲渡担保という制度は民法上に根拠を置く物では無く、債務者と債権者の双方の間で自由に譲り渡す事が出来るという点が特徴となっている形態のシステムとなっています。
そのため、譲り渡しが出来る物であればどんな物でも担保として扱う事が出来るため、電子記録債権(でんさい)も譲渡担保の際の担保として扱う事が出来るのです。
でんさいの担保化
従来の紙の手形や売掛債権を電子的に記録した債権である電子記録債権、通称でんさいですが、このでんさいも担保として利用する事が出来ます。
でんさいは電子上の債権ですので、手形や売掛債権を担保とするのと同様の価値を持って担保化する事が可能となっています。
でんさいを取り使っている全国各地の金融機関では、でんさいを担保とした取り引きが当たり前のように行なわれており、でんさいのサービスも多く運用されています。
でんさいは電子記録として様々な事が可視化されていますので、紙の債権よりも安全性が高く、悪用される心配が少ない事から多くの人がでんさいによる取り引きを行なっています。
でんさいの譲渡担保貸付
コンピューターによる徹底した管理の元で安全性が保証されているでんさいは、金融機関でも担保として信頼されている債権類だと言えます。
でんさいを取り扱っている銀行の多くは、でんさいを担保とした「でんさいの譲渡担保貸付」を行なっている所も多く、これは商業手形による譲渡担保貸付と同等の扱いによる取り引きとなっています。
さらに、でんさいを譲渡する事で資金化するサービスを提供している金融機関もあり、今やでんさいはごく普通の金融債権として扱われる物となっているのです。